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  • 相続手続きが終わる前に預金引き出し可能な制度、あります

    2026/11/04

    「亡くなったら口座凍結までにお金を引き出せるだけ引き出しておけ、葬儀費用が足りずに積むぞ」

    などといったライフハック(?)ネットやSNSなどで見たり聞いたりことはありませんか?
    それ、危険です!!
    相続が終わるまで相続財産は相続人全員の共有財産になります。正当な理由なく相続財産を使っていた、として他の相続人から損害賠償請求されるなどトラブルのもとになりかねません。

    そうはいっても、亡くなった方の収入で生計を立てていた人は困りますよね。
    ちなみに葬儀費用は一般的に100万円~200万円ほどです。日本人の平均年収が約460万円であることを考えると簡単に用意できる金額ではないですよね。

    実は2019年に法改正があり「預貯金の払戻し制度」が誕生しました。
    「遺産に属する預貯金債権のうち、一定額については単独での払い戻しを認めるようにする」というものです。相続開始時の預金額のうち、引き出したい相続人の法定相続分の1/3まで、上限150万円を限度に引き出しが可能になります。金融機関に必要書類を提出した後、書類確認があるので即日......というわけにはいきませんが口座からお金を引き出すことができます。これで一安心ですね!ただしこれは「遺産の先取り」のようなものなので、遺産分割のときには受け取った分は相続分として調整されますので注意してください。
    なお、遺言分割などでこの制度が使えない場合もありますので、必ず先に金融機関へ確認をお願いします。
    詳しく知りたい方は日本銀行協会のリンクを載せましたのでぜひご確認ください。

    預金相続の手続に必要な書類 | F.銀行で手続き | 一般社団法人 全国銀行協会

    と、ここまでは残されたご家族がどうするのかというお話でした。
    では、みなさんにもしものことがあった時、残されたご家族の負担を少しでも減らしたいと思いませんか?
    もしかしたら生命保険を活用して減らせるかもしれません。お悩みの方は是非一度アネシスサカイへご相談ください。

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